居宅介護支援事業所は、介護を必要とされる状態となられた方が、自宅で適切にサービスを利用できるよう支援するケアマネージャー(介護支援専門員)がいる事業所です。
その人らしく生活していただけるよう、心身の状況や生活環境、ご本人様やご家族様のご希望に沿ったケアプランの作成や様々な介護保険サービスの利用が行えるよう調整していきます。
STEP1 相談・申請
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STEP2 要介護(要支援)認定
◆訪問調査
介護認定のために認定調査員がご自宅等を訪問して聞き取り調査を行います。
認定調査票に基づいて、申請者(ご本人様)の心身状態や介護の状況などの聞き取り調査が行われます。
◆一次判定訪問調査の結果をコンピューターで判定します。
◆医師意見書
市からの依頼でかかりつけ医(主治医)が申請者の疾病の状態、特別な医療についての意見書を提出します。
◆二次判定
介護認定審査会で、一次判定結果、医師意見書などを踏まえ、どのくらいの介護が必要かを審査判定します。
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STEP3 認定・結果通知
▪原則として、申請から30日で結果が通知されます。
▪要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)の8つの区分に認定されます。
▪非該当と認定された方は、介護保険サービスを利用することができません。
要介護1~5の場合
要支援1・2の場合
※居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて、居宅介護予防ケアプランの作成をする場合もあります。