居宅介護支援事業所               

居宅介護支援事業所とは?

介護を必要とされる状態となられた方が、自宅で適切にサービスを利用できるよう支援するケアマネージャー(介護支援専門員)がいる事業所です。

その人らしく生活していただけるよう、心身の状況や生活環境、ご本人様やご家族様のご希望に沿ったケアプランの作成や様々な介護保険サービスの利用が行えるよう調整していきます。

 

サービスの内容

 ・介護に関する相談

 ・ケアプランの作成

 ・介護保険サービスの連絡・調整

 ・要介護認定の代行申請

 ・介護保険施設などの情報の紹介

在宅(居宅)サービスを利用するまでの流れ

①相談・申請

  ・介護保険サービスの利用については、市の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、
   居宅介護支援事業所などに相談する事ができます。
  ・サービスの利用を希望する場合には、市の介護保険担当窓口に介護被保険者証を添えて、
   「要介護(要支援)認定」の申請をします。
  ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に申請の代行を依頼すること
   もできます。

 

②要介護(要支援)認定

 

・訪問調査

  介護認定のために認定調査員がご自宅等を訪問して聞き取り調査を行います。 認定調査票に

  基づいて、申請者(ご本人様)の心身状態や介護の状況などの聞き取り調査が行われます。

 

・一次判定            

  訪問調査の結果をコンピューターで判定します。

 

・医師意見書

  市からの依頼でかかりつけ医(主治医)が申請者の疾病の状態、特別な医療についての意見書

  を提出します。

 

・二次判定

  介護認定審査会で、一次判定結果、医師意見書などを踏まえ、どのくらいの介護が必要かを審

  査判定します。

 

③認定・結果通知

  ・原則として、申請から30日で結果が通知されます。
  ・要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)の8つの区分に認定されます。
  ・非該当と認定された方は、介護保険サービスを利用することができません。

 

要介護1~5の場合

  居宅サービスのご利用を希望される場合には、居宅介護支援事業所へ介護サービス利用計画書
  (ケアプラン)の作成を依頼をします。担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人
  様の心身や生活状況、ご家族様の意見を踏まえてケアプランを作成し、サービス提供事業者と
  連絡・調整を行い、介護サービスを利用できるよう支援します。

 

要支援1・2の場合

  ・介護予防サービスのご利用をされる場合には、地域包括支援センター等へ介護サービス利用
   計画書(介護予防ケアプラン)の作成を依頼をします。
  ・担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)がご本人様の心身や生活状況、ご家族様の意見
   を踏まえてサービス提供事業者と連絡・調整を行い介護予防ケアプランを作成し、介護予防
   サービスが利用できるよう支援します。

 

※居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて、居宅介護予防ケアプランの作成

 をする場合もあります。

 

サービスの利用

  ・サービス事業者と利用契約を結び、ケアプラン(介護予防ケアプラン)に基づいてサービス
   の利用を開始します。
  ・サービスの利用にあたり、量や内容については利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必
   要に応じて見直しを行っていきます。
  ・また、ご本人様が自宅での生活を送る事が困難となられた場合には、介護保険施設などの情
   報を提供していきます。

 

お問い合わせ先

【メールでのお問い合わせ】

お問い合わせフォームからご連絡下さい。

 

【お電話でのお問い合わせ】

下記の連絡先までお問い合わせください。

(※同じ施設内にありますが、電話番号は代表とは別ですのでご注意ください)

居宅介護支援事業所 サンサンホーム

〒720-2102 広島県福山市神辺町字東中条7610番地16

電話:084-967-0642  FAX:084-967-1031